■とあるポジションペイパー

ポジションペイパー@ひざかたの市中見廻り日記
http://d.hatena.ne.jp/toshichan/20040718#p1

素晴らしいというかなんというか。絶賛。上記の考察から引用をさせて頂くとしてセキュア言論の場合、果たして(2)が妥当するのだろうか?(実証的には極めて萎縮しやすいようにも見受けられる)、は極めて重要かつ既に社会学的に結論が出ているものと思量。それゆえ、政治的信条と同様、表現の自由を保障する21条との関わりを充分に考慮する必要があると個人的には思います。

久々に痛快。

■すかすな!

ちなみに、信書開封罪(信書開披罪)の場合、透かしてみるのは開封・開披にあたらない。全部見えても。とか、、、引用元は、はてなダイアリー - 弁護士 奥村 徹(大阪弁護士会)の見解(2004-07-18)です。う〜ん。う〜ん。ある種の揮発性液体を使うと例えば黒い厚紙で作られた封筒を開封しなくとも中身の便箋に書かれていることが見えるという事実。この事実はしばしばテレビに出てくるエセ超能力者の手品の種です。透かすな!

法は手品師の手練手管に負けてはいかんぜよ。